会則 内規

会則・内規            変更箇所は赤文字で表記                                          

■日本大学明誠高等学校同窓会会則
昭和38年4月28日施行 昭和44年5月12日改正 昭和52年5月 8日改正
昭和53年5月11日改正 昭和62年5月10日改正 平成 8年5月19日改正
平成14年5月18日改正 平成19年5月19日改正 平成21年5月16日改正
平成25年5月25日改正 平成30年5月19日改正
第1章 目 的
第 1 条(名称・事務局)
 本会は日本大学明誠高等学校同窓会と称し、事務局は山梨県上野原市上野原3200
(日本大学明誠高等学校内)に置く。
第 2 条(目 的)
 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条(事 業)
 本会はその目的を達成する為に次の事業を行う。
 1. 名簿の作成及び発行
 2. 機関誌の発行
 3. 会員の慶弔に関する事項
 4. 会員同士の交流活動への補助
 5. 母校の生徒会活動・クラブ活動等への補助
 6. その他必要な事項
第2章 会 員
第 4 条(会 員)
 本会の会員は、次の正会員及び特別会員とする。
 1. 正会員は、日本大学明誠高等学校の同窓生とする。
 2. 特別会員は、日本大学明誠高等学校の現教職員及び旧教職員とする。
第3章 役員・委員及び顧問
第 5 条(役 員)
 1. 本会は次の幹部役員を置く。任期は1年とし、再任を妨げない。
  ① 会 長 1名 ② 会長代理 1名 ③ 副会長 若干名
  ④ 総 務 若干名 ⑤ 組 織 若干名 ⑥ 広 報 若干名
  ⑦ 会 計 若干名
 2. 本会は前項に定める幹部役員のほか、役員を置く。役員は、会長が会員から任命する。
第 6 条(名誉会長)
 本会は日本大学明誠高等学校長を名誉会長に推戴する。
第 7 条(顧 問)
 本会は総会の議を経て顧問を置くことができる。
第 8 条(幹部役員の選出)
 幹部役員は、第14条に定める運営会議にて選出し、総会の承認を得るものとする。
第 9 条(役員の職務)
 1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
 2. 会長代理は会長を補佐し、会務の全体調整を行う。また、会長が職務を遂行できない状況が生じたときは会長職を代行する。
 3. 副会長は、会長及び会長代理を補佐し、会長及び会長代理が職務を遂行できない状況が生じたときは、会長職を代行する。また、総務、組織、広報及び会計の各役員を統括する。
 4. 総務は、本会の会議運営、事務局運営、その他庶務及び書記を担当する。
 5. 広報は、本会の広報全般を担当する。
 6. 組織は、本会の役員、協力委員、会員の連携を行い、支部組織等の会務を担当する。
 7. 会計は、本会経理を担当し、会計報告を行う。また、金銭の出納を事務局に指示する。
 8. 第5条第2項に定める役員は、幹部役員を補佐し、必要な会務を担う。
第10条(会計監査)
 1. 本会は、会計監査2名を運営会議にて選出し、総会の承認を得るものとする。
 2. 会計監査は、経理を監査し、監査報告を行う。
 3. 会計監査の任期は1年とするが、再任を妨げないものとする。
第11条(協力委員)
 本会は、次のいずれかの会員について、会長承認のうえで、協力委員に任命することができる。協力委員は、役員の指示のもと、同窓会運営に協力する。
 ① 本会の求めに応じて、可能な限り本会運営に協力できる会員。
 ② 母校在学中に生徒会役員を経験した会員。
第4章 機 関
第12条(機 関)
 本会は次の機関を置く。
 ① 総    会    ② 運営会議    ③ 幹 部 会    ④ 特別委員会
 ⑤ 事 務 局     ⑥ 地域支部    ⑦ 合同会議
第13条(総 会)
 1. 総会は本会の最高議決機関であり、全会員を以て構成する。
 2. 総会は、毎年1回通常総会を行い、次の事項を決議する。
 ① 会則の変更 ② 事業及び決算報告 ③ 事業計画及び予算 ④ 幹部役員の選出
 ⑤ 顧問の選任 ⑥ その他重要事項
 3. 前項に定める通常総会のほか、運営会議が臨時総会の開催を決議したとき、会長はこれを召集する。
第14条(運営会議)
 1. 運営会議は、必要に応じて会長がこれを召集する。
 2. 運営会議は、本会の運営に必要な事項を協議及び決定する。ただし、第13条第2項に定める事項については、総会の決議を以って本会の決定とする。
 3. 運営会議は役員及び協力委員で構成し、必要に応じて、地域支部長や役員・協力委員以外の会員を出席させることができる。
第15条(幹部会)
 幹部会は、会長、会長代理及び副会長で構成し、会長が緊急を要すると判断した事項について協議及び決定する。幹部会で決定した事項は、運営会議に報告する。
第16条(特別委員会)
 特別委員会は、会長が必要と認めた時、これを置くことができる。特別委員会の代表を委員長とし、委員長は役員又は協力委員から選出し、会長が任命する。
第17条(事務局)
 1. 事務局は、第9条第3項に定める総務役員を統括する副会長を責任者とする。
 2. 事務局は、前項に定める責任者の指示のもと、会員窓口としての業務のほか、必要な業務を行う。
 3. 事務局員は、運営会議において正会員から選出する。選任された事務局員のうち、役
員以外の事務局員には、報酬を支払うことができる。
第18条(地域支部)
 本会は地域支部を置くことが出来る。地域支部の代表を地域支部長とする。
第19条(合同会議)
 合同会議は、本会の役員及び協力委員が、本会の目的を達成するため、母校の教職員との協議及び情報交換を行う場として定期的に開催する。
第20条(議 決)
 本会の総ての機関における議事は、出席人員の過半数による賛成を以って決する。
第5章 会費その他
第21条(会 計)
 本会の経費は会費、寄付金及びその他諸収入を以てこれにあて、会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
第22条(会 費)
 1. 本会は、正会費が入会時に20,000円を納入し、これを以て終身会費とする。
 2. 特別会員は、前項に係わらず会費を徴収しないものとする。
 3. 本会は、第1項の定めに係わらす、本会維持費として、正会員に対して臨時に会費の納入を求めることができる。
第23条(個人情報)
 本会が所有する会員の個人情報の取扱いについては、別に定める取扱い指針による。
第24条(業務の委託)
 1.本会の会費徴収業務は日本大学明誠高等学校事務室に委託する。
 2.本会に係る通知の業務及びその他の業務は、日本大学明誠高等学校事務室に委託することがある。
第25条(内 規)
 1. 本会は、会則に基づく本会及び機関の運営等に関して、必要に応じて内規を定めることができる。
 2. 前項による内規の制定、改正及び廃止については、運営会議でこれを決定し、決定後の直近に開催される通常総会又は臨時総会に報告する。
付則
第 1 条 本会は平成30年5月19日よりこれを施行する。
■会則第3条第3項による会員の慶弔に関する内規
平成14年5月18日制定  平成19年3月  9日改正  平成25年5月25日改正
 1 本内規は、会則第3条第3項による会員の慶弔に係る取扱いについて定める。
2 慶弔費等の取扱いは、次のとおりとする。
 ① 正会員の死亡                              5,000円の弔慰金
 ② 特別会員のうち旧教職員の死亡                  10,000円の弔慰金
 ③ 特別会員のうち現教職員の慶弔に対しては次のとおりとする。
(1)現教職員の死亡                           10,000円の弔慰金
及び同窓会長名による花輪又は生花
(2)現教職員の親、配偶者、子供の死亡               10,000円の弔慰金
(3)現教職員の結婚                           10,000円の祝儀
(4)現教職員の母校からの離任(異動、退職等)          10,000円の餞別
3 前項第1号及び第2号に定める弔慰金の定めは、死亡から1年以内に、本会がその事実を知り得た場合に限る。
4 本内規に基づく慶弔費等は、該当する事案が生じた場合、総務担当役員が会計担当役員に申請する。
5 その他、本会が必要と認めたものについては、会長がこれを決定する。
6 本内規に変更の必要が生じた時は、運営会議の承認を経て改正し、総会で報告する。
7 本内規は平成25年5月25日よりこれを施行する。
■会則第3条第4項による会員同士の交流活動への補助に関する内規
平成14年5月18日制定  平成19年3月  9日改正  平成20年2月  9日改正
平成24年3月24日改正  平成25年5月25日改正  平成25年6月14日改正
1 本内規は、会員の親睦を図ることを目的として、会員同士の交流活動に対する補助金支給について定める。
2 本内規の対象となる交流活動は、会員同士の親睦を図ることを目的とする会合であって、10人以上の会員で行われる会合(以下「会合」とする)とする。ただし、全員が特別会員である会合は、除外する。
3 補助金の支給金額は次のとおりとする。
 ①30人以上で行われる会合・・・・・・・・・・・・会合に対して50,000円
 ②20人以上30人未満で行われる会合・・・会合に対して30,000円
  ③10人以上20人未満で行われる会合・・・会合に対して20,000円
  なお、会合については、通常総会の前後にかかわらず会合として支給する。
4 ①本内規による補助金の支給を希望する会合を行った代表者は、本会所定の申請書に、参加者名簿、参加者全員が確認できる写真、領収書等の写しを添えて、本会へ申請する。
    ただし同一の会合に対して、年一回を超えて補助金を支給することはできないものとする。また、出席者の過半数が重複して参加する会合は「同一の会合」となす。
 ②補助金の申請は、申請を行う会合を行った年度の3月末日までを期限とする。
5 その他、本内規に定めのない事項は、会長がこれを決定する。
6 本内規にもとづく補助金の申請受付窓口は事務局とし、その処理は会計担当役員がこれを行う。
7 本内規に変更の必要が生じた時は、運営会議の承認を経て改正し、総会で報告する。
8 本内規は平成25年6月14日よりこれを施行する。
■会則第3条第5項による生徒会活動・クラブ活動等への補助に関する内規
平成14年5月18日制定  平成14年7月12日改正
平成25年5月25日改正  平成27年5月23日改正
平成29年3月17日改正  平成30年5月19日改正
1 本内規は、母校の生徒会活動及びクラブ活動等に対する補助金支給について定める。
2 補助金支給は次のとおりとする。
① 全国大会出場クラブに対して、出場選手一人あたり10,000円を支給する。
なお、団体出場クラブに対しては50,000円を上限として支給する。
② 母校の生徒会に対して次のとおり支給する。
(1)誠祭の補助は母校と協議のうえ決定する。
3 本内規に基づく補助金の申請窓口は事務局とし、その処理は会計担当役員がこれを行う。
4 その他、本会が必要と認めたものについては、会長がこれを決定する。
5 本内規に変更の必要が生じた時は、運営会議の承認を経て改正し、総会で報告する。
6 本内規は平成30年5月19日から施行する。